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取り上げられている事例を一部抜粋

税務調査における質問に対し通常「疎明」で足りると云われているがこれはどういう意味なのか、「証明」とどう違うのか。
通常税務調査の過程において、問題がある分について当然租税行政側(以下単に行政側と云う場合もあります)にその挙証責任が生じるが、 納税義務者側(以下単に納税者と云う場合もあります)に挙証責任が生じる場合もあるのか。
税務調査時、質問なり指摘された事項についての回答に際し特に留意すべきことは何か。
税務調査官(以下単に調査官と云う場合もあります)がどうみても事実を誤認していたり、或いは法令の解釈がどう考えても合理的ではなく、 なかなか理解してもらえないがどうすべきか。
税務調査時の質問に対し、回答しようとする中に世間に知られたくない商売上或いは取引上の機密が含まれており、 この点非常に不安ですが。
事前の通知がなく突然税務調査に来訪したが、これを拒否すればどうなるのか。
居宅部分の立入りや私物(事業に関係ない個人預金の通帳、家計簿等)の検査を正当な理由なく求められた場合、拒否できるのか。
調査官が納税者の了解もなく、自ら手をかけて引き出しを開けるとかロッカーを開けるということができるのか。
経営者が不在の時に突然税務調査に来訪し、従業員のみが居合わせた場合どうなるのか。
単純なことを改めて聞くが税務調査そのものを拒否すればどう云うことになるか。
会社の通帳も個人の通帳も銀行にいく時に使うハンドバックに一緒にしていたが、調査時、個人分のもの迄提出する様に云われたが、 そうしないといけないのか。
調査局面で、業務に使用している車のトランクを見せてほしいと云われたが、応じなければならないのか。
税務調査の過程において行政側へ文書提出と口頭による申入れとでは行政側の対応は違うのか。
税務調査の前日帳簿書類の一部を紛失していることが判明したどう対応すべきか。
税務調査の途中で署内でみたいので帳簿書類を貸してほしいという要請があったが問題はないのか。
取引先に調査があり反面調査の為我社に来訪するとの事であった。おそらくその取引先にとって非常に困る事が 判明(発覚)する事になると思われるがどうしたものか。
修正申告に署名捺印する様求められたが,応じるべきなのか。
税務調査の最終段階で指摘された増差額に推定が一部ある様でどう考えても合点がいきません。尚当社は青色申告です。
税務調査の途中ですが関与税理士を増員するか交代してもらうかを考えているが、この点の助言を願い度い。
書面添付の申告書については、調査が省略されるという事があるのですか。
書面添付制度を適用した申告書については、直接納税者が税務調査を受けることはないときいたが・・・。
当社も調査省略につながる書面添付制度を適用したいが、具体的にどうすれば宜しいですか。
判断に確信がもてなかった事案があったので、国税局に出向きそのご指導に従い処理した事項が今回の税務調査で、 それが誤りであることを指摘され更正されたがそんなことができるのか。
税務調査の結果、更正に対し異議申立てとか審査請求をするのはいいが、逆に税額が増える結果を招くことはないか。
税務署よりいわゆる「資料せん」提出の依頼がありますが、これも質問検査権の範囲には入るものか。
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